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宮崎県犯罪被害者等支援条例

宮崎県犯罪被害者等支援条例

条例の目的

犯罪等により被害を受けた方及びその家族又は遺族(以下、「犯罪被害者等」といいます。)は、犯罪による直接的な被害を受けるだけでなく、それに伴い生じる精神的な苦痛や再び犯罪の被害に遭うことへの不安、更に周囲の無理解や心ない言動などによる、二次被害にも苦しみ、社会から孤立する状況も見られるところです。

このため、宮崎県では、犯罪被害者等支援について基本理念を定め、県や県民、事業者等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進することで、犯罪被害者等が早期に被害から回復し、平穏な日常生活を取り戻すことができるよう、関係機関が連携して、犯罪被害者等に寄り添い、途切れることのない、適切できめ細かな支援を行うとともに、犯罪被害者等を支える地域社会づくりを進めることを目的として、宮崎県犯罪被害者等支援条例を制定しました。
条例本文

施行年月日

令和3年7月7日(水曜日)

条例の主な内容

1.基本理念

  • 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
  • 犯罪被害者等が受けた被害(二次被害を含む。)の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている生活環境その他の犯罪被害者等の事情に応じて、適切に行われること。
  • 犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な日常生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れることなく提供されること。
  • 国、県、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものによる相互の連携及び協力の下、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の形成を促進すること。

2.各主体の責務

  • 支援施策の総合的な策定、計画的な実施
  • 二次被害防止への配慮
  • 国、市町村、民間支援団体等との連携、協力
  • 市町村への情報提供、助言等
  • 他の都道府県との情報の共有その他の連携
県民
  • 犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解の増進
  • 二次被害防止への配慮
  • 国、県及び市町村の犯罪被害者等支援施策への協力
事業者
  • 犯罪被害者等が置かれている状況及び支援の必要性についての理解の増進
  • 二次被害防止への配慮
  • 国、県及び市町村の犯罪被害者等支援施策への協力
民間支援団体
  • 専門的知識及び経験を活用した迅速かつきめ細かな支援
  • 国、県及び市町村の犯罪被害者等支援施策への協力

3.基本計画の策定

犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進するための基本計画を策定する。

4.基本施策

  1. 相談及び情報の提供等
  2. 心身に受けた影響からの回復
  3. 日常生活の支援
  4. 安全の確保
  5. 居住の安定
  6. 雇用の安定
  7. 保護、捜査、公判等の過程における配慮等
  8. 経済的負担の軽減
  9. 県民及び事業者の理解の増進
  10. 学校における教育
  11. 人材の育成
  12. 民間支援団体の活動の支援

犯罪被害者等の相談窓口

関係機関・団体が協力・連携して、犯罪被害者等の支援に取り組んでいます。

犯罪被害者等の相談窓口について

また、県内の市町村でも、犯罪被害者等支援条例を制定するなど、犯罪被害者等の支援に取り組んでいます。