宮崎県人権教育・啓発推進方針の改定について
条例の目的
宮崎県では、全ての人の人権が尊重される平和で豊かな社会の実現を図ることを目的として、人権施策を総合的かつ計画的に推進するため、宮崎県人権尊重の社会づくり条例を制定しました。
施行年月日
令和4年3月14日(月曜日)
条例の主な内容
1.基本理念(第2条)
- 全ての人が自己決定に基づき個性と能力を発揮して自己実現を図ることのできる社会の実現に寄与すること。
- 全ての人が人権意識の高揚に努めることであらゆる差別の解消に取り組む社会の実現に寄与すること。
- 全ての人がかけがえのない存在として尊重され、多様な価値観及び生き方を認め合う社会の実現に寄与すること。
2.各主体の責務(第3条~第4条)
県 |
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県民・事業者 |
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3.基本施策
不当な差別的取扱い等の防止(第5条)
県、県民及び事業者は、相互に協力しながら、基本的人権の尊重の理念に照らし不合理な理由による、不当な差別的取扱い、誹謗中傷その他の人権を侵害する行為(インターネットを通じて行う行為を含む)の防止に取り組む。
人権教育及び人権啓発(第6条)
県は、県民がそれぞれの発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、人権感覚を身に付けることができるよう、人権教育及び人権啓発を行う。
相談支援体制(第7条)
県は、人権に関する相談に応じる体制を整備するとともに、相談者に対して必要な情報の提供や助言などの支援を行う。
意見の聴取及び県民意識調査(第9条)
県は、市町村、関係団体等から人権施策の推進に関する意見を聴く機会を設ける。
県は、県民意識の変化を把握するため、人権に関する県民意識調査を行う。
4.人権施策基本方針の策定(第8条)
人権施策の総合的な推進を図るため、人権施策の基本となる方針を別途策定する。